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■クレジットカード『法的整理』になると

●官報掲載情報について

自己破産や民事再生といった法的整理を行うと、官報に掲載された自己破産や民事再生など公告の種類、自己破産や民事再生の種類を補足する内容(廃止や民事再生の手続開始など)といった内容が記載されます。
CICではそのデータを独自に収集して、「官報掲載情報」として記録します。

CICでは、これまで記述してきた延滞記録の保有期間が5年間であったのに対し、官報掲載情報は「自己破産・民事再生手続開始の決定日より7年以内」とされています。

自己破産によって免責を受けたクレジット会社での延滞は「貸倒」、CCBでは「貸倒償却」と記録され、CCBでは7年間保有されるんです。

したがってCICの場合は、自己破産によって免責を受けたクレジット会社の延滞の記録は5年で削除された後も、自己破産の記録である官報掲載情報は残ることになります。

官報掲載情報は、通常の延滞とは別に記録されます。
自己破産や民事再生の手続をする際に、CICを参照する会社を全く利用していなかったとしても、CICを参照する他の会社にも自己破産や民事再生などの法的整理の事実が分かってしまう訳です。


●通常の延滞よりさらに厳しい審査

自己破産や民事再生の事実が記録されると、その後にクレジット会社に申込みをした場合、通常の延滞より厳しく審査し、申込者が自己破産や民事再生が記録されているデータ上の人物と同一ではないのかチェックを行います。

申込者の属性が、自己破産や民事再生を行った人物の記録内容と一部合致していたという場合には、本人候補として抽出されますが、住所などが一部違っていたとしても審査時に住民票を徴収するなどして前住所を追跡しますので、ほとんどの場合で本人と特定されてしまうのです。

法的整理を行えば、当然ながらそのリスクは大きく、必然的に後のクレジット審査がより厳しくチェックされ、なかなか審査に通らない、となってしまうんです。

         

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